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リゾートバイトの社会保険について

保険金

リゾートバイトする時に気になること

リゾートバイトするときに気になること、多くの皆さんが気にされるのが健康保険や厚生年金のことだと思います。
僕はフリーターとして生活したいという希望があるので健康保険や厚生年金には加入しませんが、もしも加入できるとすれば、加入しておくほうが安心です。

国民年金と比較すれば、厚生年金も健康保険も勤務先が半分支払ってくれるのでずっと楽に払っていけます。
リゾートバイトをする人の中には、アルバイトでも厚生年金や健康保険に加入できるということを知らない人も多いので、これは知っておくべき情報だと思います。

リゾートバイト実は派遣社員扱い

リゾートバイトはアルバイト、だから雇用形態はアルバイトとなると思っている人が多いのですが、実はリゾートバイトの場合、派遣社員扱いとなるのです。
派遣社員となる場合には健康保険と厚生年金にもちろん加入できますが、個々には条件があります。

一つは1日もしくは1週間の労働時間、及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の3/4以上であること、もう一つが契約期間が2か月を超える、若しくは2か月を超える見込みがあるということが条件です。
リゾート陪臚の場合は月20日以上で、1日8時間労働となることが多いので、一つ目の条件はクリアできると思います。

問題は二つ目の条件、2か月以上のアルバイトとなるとかなり長期のアルバイトです。
もしも2か月以上の長期リゾートアルバイトとなるのなら、二つ目の条件もクリアできるので、厚生年金や健康保険への加入は可能ということになります。

2か月以上になる場合でも派遣会社に確認が必要

2か月以上の雇用だったのに給与明細を見てみると健康保険も厚生年金も天引きされていない・・・ということも実は多いです。
通常、リゾートアルバイトも2か月を超えると派遣会社の方から健康保険や厚生年金の加入提案をしてきます。
2か月を過ぎる頃に来ても仕方ない?通常、2か月以上のアルバイトになることはアルバイト雇用が決定する時にわかるのだから、雇用の時点で提案してきてもいいんじゃないかと感じる方も多いでしょう。

しかし、リゾートバイトの場合は2か月たってから社会保障加入を提案してくることが通常ともいわれています。
どうしてなのかというと、リゾートバイトの場合、補遺化の派遣社員とは違い、何年も派遣社員をするわけではないという人が多いからです。

社会保障の手続きって結構面倒くさいので、リゾートバイトでいつまでアルバイトするのかわからない人をいちいち社会保障手続きするのは大変になります。
出たり入ったりということも多くなるため、通常派遣会社ではリゾートバイトの人に限り、2か月たった時点で社会保障への加入を提案してくるという状態になっているようです。