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申請したパスポートを取りに行かない人が結構いる事実と問題点

「未交付失効旅券」について

未交付失効旅券とは、申請して6カ月以内に取りに行かなかったパスポートのことです。
申請して6カ月以内に取りに行かないと、パスポートは失効して使えなくなります。
実は、こういったパスポートの数はかなり多いのです。

2018年の未交付失効旅券は国内では10,931件もありました。
因みに海外では75件でしたので、合計11,006件です。
そんな未交付失効旅券の件数は都道府県別ですと東京がトップでした。
それ以降は大阪、神奈川、愛知、兵庫、千葉です。

東京の場合、パスポート窓口は平日の月から水は19時まで営業、土曜休日ですが、日曜日も受け取れます。
神奈川県の場合は横浜、川崎、厚木、小田原と4か所あり、小田原以外は日曜でも受け取れるのです。
それに、平日は18時半までとか19時までに延長する場合もあります。

大阪の場合、日曜営業もしていますし、平日の受け取り可能な時間は19時までです。
こう見ますと、東京・神奈川よりも受け取りやすいのではないでしょうか。
けれども、注意しなければならないのは、申請と受け取りの営業日、受付時間の違いです。

たとえば、入院してしまったなどのやむを得ない事情がある人もいるでしょう。
しかし、半年の猶予があるので1日くらいならば、何とか都合がつくのではないでしょうか。

取りに行かないと税金が使われる

パスポートを受け取りの時には発行手数料を払います。
しかし、受け取りに行かないとなれば、この手数料を払わないことになるでしょう。
そうなると、手数料は税金から払われることになるのです。
もしも、受け取りに来ない人がいれば、各都道府県は、はがきや電話で受け取りをお願いするのですが、それにかかる費用も税金の事務負担になります。

それならば、逆にして申請時に手数料納付というシステムにしたらどうかという案が、各都道府県からありました。
しかし、そうするとパスポートを取りに来なかった人に返金をしなければならなくなるのです。
それには、やはりコストや事務負担がかかってしまいます。
こう考えますと、この問題はかなりやっかいです。

申請したパスポートは必ず受け取ろう

たとえば、うっかりして未交付失効させてしまった後、海外出張などが決まってパスポートが必要になった場合はどうすればよいものでしょうか。
その場合は、特にペナルティはありません。
しかし、「未交付失効旅券届出書」兼「誓約書」を書くことを義務付けられます。

未交付失効旅券届出書に書くのは、なぜ取りに行かれなかったのかということです。
さらに、誓約書で、今度こそ必ず受領すると誓います。
そういった書類を描くことはできれば、避けたいものでしょう。
そのためには、申請したパスポートは必ず受け取りに行かないといけません。